酒類販売業免許申請なら
ミライ行政書士法人

年間相談・申請件数300件以上の実績
お酒の免許を取得したいとお考えのあなたへ
全国対応のNO.1酒類販売業免許申請サービス
あなたの将来の利益も考え、
最適なサービスをご提供いたします。

お電話でのお問い合わせ
0120-961-278
(毎日09:00~21:00)
SPEED RESPONSE

スピード対応

ミライ行政書士法人は全国対応
お電話またはメールをいただいてから即対応いたします
01

お急ぎの申請も対応いたします

お酒の販売免許については、申請してから免許付与まで税務署での審査に1~2ヶ月ほどかかります。しかし、お酒を販売すると決めた場合、なるべく早く売りたいもの。 当事務所では申請書作成はもちろん、税務署と事前に掛け合い、なるべく早くお酒の販売免許が付与されるよう、最善を尽くします。今までで最短 免許交付となったのは申請から18日でした。当事務所では申請実績が多数あるからこそ、どこよりも早く審査完了させることができます。
02

お酒のOEM製造もお手伝いいたします

お酒をOEM製造される場合、ラベルデザインや瓶の選定などやることは多いもの。作りたいお酒の味や見た目などに多くの時間を使い、本当に良いものを製造していただきたい!そんな思いから当事務所では酒類販売業免許申請や酒類製造免許申請だけでなく、さまざまなことをお手伝いさせていただいております。 当事務所ではラベルデザインから瓶の提案、戦略立案、ネットショップ制作、またクラウドファンディングまでお手伝いいたします。競合調査や商品の特徴を細分化し、強みをはっきりさせ、そのターゲットも明確にさせていただくこともさせていただきました。
03

お酒の免許申請を専門にしている行政書士です

当事務所は酒類販売業免許申請を専門にしている数少ない行政書士事務所です。 酒類販売業免許申請は税務署から出ている資料も少なく、許認可を専門にしている行政書士でさえ取り扱っているところはほとんどありません。 当事務所は開業当初より、酒類販売業免許申請に特化し、申請実績2,000件以上、年間相談件数300件以上でリサイクルショップ申請件数と全国で申請件数NO.1の事務所です。 また、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県以外でも東京や大阪、兵庫、北海道から沖縄など全国での申請実績も多数あります。申請先の税務署がレアケースと言う難しい申請も多く携わっており、酒類販売業免許申請には絶対の自信があります。さらに申請後、免許交付100%!中でも卸売業免許申請、輸出免許申請とリサイクルショップの申請件数は、全国でもNO.1の実績! 酒類販売業免許申請をご検討の方、私を信じてぜひ一度ご相談ください。
  • 他では酒販免許が取れないと言われたけど、取れるの?
  • どの酒販免許が必要なのかわからない
  • とにかく早く確実に酒販免許取得したい
  • お酒の買取販売がしたい
  • 実績のあるところに依頼したい
  • 自分で調べてみたが、揃える書類が多くてうんざり
他の行政書士や酒類指導官に申請できないと言われても 免許交付となったケースも多数あります!
事業経営の経験や酒類の販売に直接従事した経験が3年、全酒類卸売業免許の10年などという条件はなくても免許は取得できます。この酒類の販売に従事した経験○年という条件は、適切に酒類の販売ができるということが審査するまでもないという例示規定です。
そのため、他の経験で適切に酒類の販売が行えるということを示すことができれば事業経営経験や酒類の販売に直接従事した経験○年は不要です。
当事務所では、上記の3年という経験がなくても一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、輸出入酒類卸売業免許、洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許の交付実績は多数あります。安心してご相談ください。
酒販免許申請の専門家那須隆行から
このサイトをご覧のあなたへ
新たに酒販免許を新規取得することが難しいと言われているのには理由があり、その 1つは管轄税務署によってその取り扱いが異なる点にあります。例えば、小売免許について名古屋市をはじめ愛知、三重、岐阜、静岡などでは免許取 得に一定の酒の直接販売経験や調味食品販売業経営経験が必要なのに対し、東京、神奈川など関東では酒類販売管理者研修を受講すれば、その経験を満たしたものとして 取り扱われます。 さらに2つめは、申請の際、必要な書類に『その他税務署長が必要と認めた書類』とされており、申請に必要な書類も税務署の裁量で決まるという点です。これがあるた め、酒販免許申請をするためには、担当の酒類指導官と綿密な打ち合わせが必要となり、どうしても申請までに多くの時間がかかってしまいます。特にこの申請について 知識がない場合には、何度も何度も管轄の酒類指導官がいる税務署に足を運ぶことになります。
最後に、いくら綿密な打ち合わせをしても、打ち合わせ担当と審査担当が違う人とな る場合もあります。ここでも担当者ごとにさきほど言った『その他税務署長が必要と 認めた書類』を理由に、必要な書類追加の可能性もあります。申請後に追加書類が発生するとその追加書類を提出するまで審査はストップし、審査標準期間の2ヶ月以内 という法定期間もカウントがストップしてしまいますから、新規でお酒を販売することができるようになるまで、多くの時間と労力を費やすことになることもあります。 このように酒税法や酒販免許申請に対しての知識がなければ、何度も酒類指導官のいる税務署に足を運ぶことになり、多く の時間と多くの労力、さらには多くの経費を使ってしまう恐れがあります。そしてこの酒販免許申請は許認可の専門家と言わ れる行政書士であっても、専門的に何度も申請したことのある者でなければ、これらの壁にぶつかり申請までに多くの時間 がかかってしまいます。確実にそしてスピーディーに酒販免許取得をお考えの方は、開業当初よりこの酒販免許申請を専門にしていて、
実績も多数ある当事務所のご利用をおすすめいたします。当事務所にご依頼いただければ、申請にかかる時間を免 許取得後にお酒を売るための戦略づくりや人脈づくりなどにご活用いただけます。
東海地方の申請は名古屋国税局管轄のため、特に酒販免許申請の実績が多く、得意としております。さらに名古屋国税局の 管轄以外でも全国各地で多くの実績がありますので、たとえ東京や大阪などの遠方であったとしても全国対応いたします。
価格よりも高度な専門性、一日でも早く酒販免許を取得されたい方、どうしても酒販免許を取得されたいという方、面倒な手 続きを専門家に依頼したいという方は、ぜひご連絡ください。
Q&A

よくある質問

Q1
外国人でも申請できますか??
外国人や外国の法人でももちろん申請可能です。その際は外国人登録証明書を用意してください。
Q2
飲食店での販売は可能?
飲食店では、基本的に酒類小売業免許を手に入れることはできません。例外として、場所や会計、仕入先を分けるなどすることで販売が可能になることもあります。
Q&A一覧へ