洋酒、店頭販売酒類、自己商標卸売業免許について
解釈通達による洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、協同組合員間酒類卸売業免許及び自己商標卸売業免許の取扱い
経歴及び経営能力等
申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が役員で組織する法人の場合は、原則としてこの定めを満たすものとして取り扱われます。
酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の卸売業を経営するのに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められること。
- 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者
- 調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者
- これらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
- 酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
※販売経験3年以上という要件は例示規定であり、その要件を要求されない地域もありますし、要求される地域もあります。詳しくはお問い合わせください。
※上記の経験がなくても免許交付となったケースを数多く手掛けております。一度お問い合わせください。
所要資金等
申請者等は、月平均販売見込数量、月平均在庫数量、平均在庫日数、平均売上及び設備等を勘案して酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有している者であること。
設備
申請者等は、販売見込数量から勘案して適当と認められる店舗、倉庫、器具及び運搬車等の販売施設及び設備を有し又は有することが確実と認められる者であること。

