リサイクルショップを経営されている方の中では、全国展開されている方もいらっしゃると思います。
全国の直営店で酒を買取を行い、他の店舗への酒の移動や本社へ集めて販売することができるかどうかについて、よくお問い合わせをいただきますが、
この答えは、 『できます!』
なぜなら、同じ会社が運営している以上、店舗間の商品移動や本社へ集めること自体、販売行為ではないからです。
つまり、酒類販売業免許を取得していない店舗で買取を行い、酒類販売業免許を取得している店舗や本社で販売することは酒税法違反でもありません。
しかし、買取を行う店舗でも、同じ顧客から継続的に酒類を買取を行わない、転売目的の酒類の買取を行わない、盗品であるとわかっていて買取を行わないなど法令遵守を確実に行う必要があります。 続きを読む