Q.古物としてのお酒販売について免許が必要ですか?
A.古物(骨董品)としての販売であっても、お酒であれば免許が必要になります。
古いお酒を買取り、販売するためには酒類販売業免許が必要になります。
ただ、買い取るだけであれば免許は必要ありません。
必要な免許は、店頭で販売する場合であれば、一般酒類小売業免許が必要ですし、
インターネット販売やヤフーオークション販売などは通信販売酒類小売業免許が必要になります。
古物としてお客様から買い取る場合には注意が必要です。
継続的に特定のお客様から買い取る場合には、そのお客様についても酒類販売業免許が必要になります。
この場合のお客様に必要な免許は、焼酎などは全酒酒類卸売業免許、海外のお酒であれば、洋酒卸売業免許が必要になります。